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【院内掲示についてのご案内】

■生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者様が対象です。

厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまでクリニックで算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個々に応じた療養計画に基づく専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示を出しました。

本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。

この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ署名(サイン)を頂く必要がありますので、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。

患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

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